高血圧、脂質異常症、糖尿病で
通院中のみなさまへ
令和6年6月の診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じた療養計画に基づき、より専門的かつ総合的な治療管理といたしまして「生活習慣病管理料」を算定することになりました。 窓口負担については、患者様の自己負担額に大きな変更はございませんが、ご理解とご協力のほどお願い致します。
生活習慣病管理料の対象となる方
高血圧、糖尿病、脂質異常症のいずれかの方。
生活習慣病管理料は、医師が定期的に生活習慣の指導や治療内容の見直しを行いながら、患者さんと一緒に健康管理に取り組むための診療報酬制度です。