令和6年6月1日から診療報酬改定が実施されます。
今回の改定では、これまで診療所で算定してきた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう、厚労省から指示がありました。
当院では「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が特定疾患療養管理料の対象から除外されたことに伴い、この3疾患のいずれかが主病で通院中の患者様には、生活習慣病管理料を算定し、国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成致します。患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。
定期受診時に、療養計画書について説明を受けた後、サイン(初回のみ)を頂きます。